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主な税務の
取扱い

安定した将来への備えとしての保険には、払込保険料に対する生命保険料控除や生命保険金の非課税枠(相続税法第12条)等の税務上の取扱いがあります。

ご注意ください

  • 税制上のお取扱いは2023年4月1日現在の税制に基づくもので、将来変更される可能性があります。なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。
  • 所得税が発生する場合、2013年1月1日から2037年12月31日までの所得税に復興特別所得税が適用され、「基準所得税額×2.1%」があわせてかかります。

投資信託との税務取扱いの違い

購入(契約・増額)時

投資信託 AHARA(アハラ)
- その年の「一般の生命保険料控除」の対象

解約・一部解約時

投資信託 AHARA(アハラ)
投資信託の売却時に利益が出た場合、個別元本を上回る部分に対して以下のとおり課税されます。

所得税
(譲渡所得)

  • (特定口座の場合)
    20%源泉分離課税
解約払戻金累計額が払込保険料累計額以下の場合は非課税となります。

上記を超えた場合は、解約時の差益に対して以下のとおり課税されます。

所得税(一時所得*1)+住民税

  • ただし、確定年金を選択しており契約日から5年以内の解約の場合は、20%源泉分離課税*2 となります。
  • 課税対象額=(解約払戻金額-必要経費-50万円(特別控除額))×1/2
    他の一時所得がある場合、他の一時所得と合算して計算されます。
  • 課税対象額=解約払戻金額-必要経費

スイッチング時

投資信託 AHARA(アハラ)
投資信託の売却時に利益が出た場合、個別元本を上回る部分に対して以下のとおり課税されます。

20%源泉分離課税
変更(スイッチング)時の収益に対する課税は、解約等の受取時まで繰延べられ、全額再投資されます

本人死亡時

投資信託 AHARA(アハラ)
(一般的な投資信託の場合)
相続税評価は相続時の時価
相続税評価は死亡保険金額
「生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)<相続税法第12条>」が適用されます

年金支払開始時に年金原資を一括で受取る場合の課税

一括受取時の差益に対して、所得税(一時所得)+住民税が課税されます。

年金に対する課税

課税時 税金の種類
毎年の年金支払時 所得税(雑所得)+住民税
年金支払
開始後の
一括での
受取時
確定年金 所得税(一時所得*1)+住民税

  • 課税対象額 = (受取金額-必要経費-50万円(特別控除額))×1/2
年金総額
保証付
終身年金
所得税(雑所得)+住民税

ご留意事項

  • このページは、特定手続用災害保障型変額年金保険「AHARA(アハラ)」の概要を記載したものであり、お支払事由や制限事項等の全てを記載したものではありません。
  • ご検討にあたっては、『契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)』をご契約前に必ずお読みいただき、内容を十分にご理解ください。また、ご契約の際には、『ご契約のしおり・約款』『特別勘定のしおり』を必ずご覧下さい。
  • この商品は、三井住友海上プライマリー生命を引受保険会社とする生命保険です。お払込みいただいた保険料を主に投資信託を投資対象とする特別勘定で運用し、年金支払開始日以後、年金をお支払いするしくみの生命保険商品です。
  • この保険には配当金はありません。
  • この保険は、クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)の対象です。お申込者またはご契約者は、保険契約の申込日を含めて8日以内であれば、マイページからの入力、電子メール、書面のいずれかにより契約のお申込みの撤回または契約の解除をすることができます。なお、定期的な積立(規則的増額)、任意の積立(増額)は、クーリング・オフ制度の対象となりません。
  • この保険は、「積立期間中にご負担いただく費用」「年金支払期間中にご負担いただく費用」がかかります。また、選択する特別勘定によって、ご負担いただく費用は異なります。
  • 特別勘定の資産は、主に国内外の株式・債券等に投資する投資信託を通じて運用されるため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、死亡保険金額、解約払戻金額および年金額等のお受取りになる合計額が払込保険料累計額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。
  • この保険は、保障の費用を抑え、運用効率を高めるという特徴をもっています。そのため、死亡保険金、年金原資に最低保証がなく、払込保険料累計額を下回る場合があります。
  • 特別勘定の運用実績や契約維持費をご負担いただくことによって積立金額が0(ゼロ)となった場合、ご契約は消滅します。