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安定した将来への備えとしての保険には、払込保険料に対する生命保険料控除や生命保険金の非課税枠(相続税法第12条)等の税務上の取扱いがあります。
投資信託 | AHARA(アハラ) |
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- | その年の「一般の生命保険料控除」の対象 |
投資信託 | AHARA(アハラ) |
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投資信託の売却時に利益が出た場合、個別元本を上回る部分に対して以下のとおり課税されます。 所得税 (譲渡所得)
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解約払戻金累計額が払込保険料累計額以下の場合は非課税となります。 上記を超えた場合は、解約時の差益に対して以下のとおり課税されます。 所得税(一時所得*1)+住民税
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投資信託 | AHARA(アハラ) |
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投資信託の売却時に利益が出た場合、個別元本を上回る部分に対して以下のとおり課税されます。 20%源泉分離課税 |
変更(スイッチング)時の収益に対する課税は、解約等の受取時まで繰延べられ、全額再投資されます。 |
投資信託 | AHARA(アハラ) |
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(一般的な投資信託の場合) 相続税評価は相続時の時価 |
相続税評価は死亡保険金額 「生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)<相続税法第12条>」が適用されます。 |
一括受取時の差益に対して、所得税(一時所得)+住民税が課税されます。
課税時 | 税金の種類 | |
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毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 | |
年金支払 開始後の 一括での 受取時 |
確定年金 | 所得税(一時所得*1)+住民税
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年金総額 保証付 終身年金 |
所得税(雑所得)+住民税 |